1.「被保険者」の自殺による死亡は、
いかなる場合でも死亡保険金は支払われない。



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2.「契約者」が「過失」により被保険者を死亡させた場合、保険金は支払われない。


3.複数の「死亡受取人」のうち1人が故意に被保険者を死亡させた場合、殺害との関係を問わず「全ての受取人」に死亡保険金は支払われない。


4.高度障害や入院給付金については原因が「責任開始期前」に生じていた場合、約款の支払事由に該当せず保険金・給付金は支払われない。


5.被保険者が戦争その他の変乱による死亡はいかなる場合でも「死亡保険金」は支払われない。



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